当事務所の特許弁護士および登録特許代理人が、最初の開示からマレーシア特許の登録まで一貫してサポートします。海外の出願人およびその現地代理人に対しても、マレーシアの現地特許代理人として対応いたします。
1983年特許法(Patents Act 1983)に基づいて登録された特許は、出願日から最長20年間、マレーシア国内で発明を製造・使用・販売・輸入する排他的権利を与えます。その代わりに、発明の内容はすべて公開されます。特許権は属地主義であるため、マレーシア特許は国外での保護にはなりません。
新規性、進歩性、産業上の利用可能性の3つの要件をすべて満たす必要があります。マレーシアにおける特許性の解説(英語)では、各要件と第13条の除外事由を説明しています。
時期が重要です。すでに発明を公開している場合(例:展示会)は、他の対応を取る前に、公開と新規性喪失の例外期間(英語)をお読みください。特許が適切な手段かどうか判断がつかない場合は、特許か営業秘密か(英語)もご参照ください。
特許出願は、いずれも同じ流れで進みます。当事務所は、マレーシアの発明者はもちろん、海外の出願人が自国の代理人を通じてご依頼される場合にも、各段階に対応します。
秘密保持義務のもとで開示内容を確認し、先行技術調査を行ったうえで、発明が新規性・進歩性・産業上の利用可能性の要件を満たす可能性が高いかをご助言します。あわせて、特許、実用革新(Utility Innovation)、営業秘密のいずれが適切かもご提案します。
請求の範囲は独占権の範囲を定めるものであり、出願後の補正は当初明細書で裏付けられる範囲に限られます。出願前に、明細書、図面、請求の範囲を慎重に作成します。
マレーシア国内出願、外国での最初の出願から12か月以内に優先権を主張するパリ条約による優先権出願、または最先の優先日から30か月以内のPCT国内段階移行を行います。
MyIPOは、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について審査します。当事務所は、拒絶理由や不利な調査報告に対応します。承認された法域で対応外国特許がすでに付与されている場合は、修正実体審査(modified substantive examination)により手続を短縮できることがあります。
出願が要件を満たすと特許が付与され、出願日から最長20年間、マレーシアで排他的権利を有します。出願から特許付与までは、通常3~5年かかります。
特許を有効に保つには、更新手数料の納付が必要です。当事務所は、貴重な特許が単純な見落としで失われることのないよう、すべての期限を管理します。
登録された特許は、ライセンス、譲渡、または侵害者に対する権利行使が可能です。当事務所のIP権利行使チームが、ライセンス条件、侵害の分析、訴訟についてご助言します。
特許に関する期限は厳格であり、ほとんどの場合延長できません。できるだけ早く、登録特許代理人とともにご自身の期限をご確認ください。
| 項目 | 内容 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| 特許の存続期間 | 出願日から20年 | 1983年特許法に基づく |
| 実用革新(Utility Innovation) | 当初10年、5年ずつ2回延長して最長20年 | 請求項は1つのみ。進歩性は不要 |
| パリ条約による優先権 | 外国での最初の出願から12か月 | この期間内にマレーシアに出願すれば、先の出願日を主張できます |
| PCT国内段階 | 最先の優先日から30か月 | この期限を過ぎると、マレーシアでの保護を失うおそれがあります |
| 新規性喪失の例外期間 | 発明者自身による公開に対して12か月 | 第14条(3)。適用範囲は狭く、他の多くの国では認められていません |
| 特許付与までの期間 | 通常3~5年 | 技術分野と拒絶理由通知の有無によって異なります |
1983年特許法およびMyIPOの実務に基づく内容です。本ページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。
公的手数料。出願、審査、年次更新に係る政府手数料はMyIPOが定めています。手数料はMyIPOの特許様式・手数料ページ(英語)に掲載されています。当事務所は、本ウェブサイト上で自らの報酬額を提示しておりません。まず個々の発明を検討したうえで、出願前に公的手数料と業務範囲を書面でご確認いただきます。
発明者や海外の代理人の方から特によくいただくご質問に、わかりやすくお答えします。
当事務所は、これまでに日本企業のマレーシアにおける知的財産案件を取り扱ってきた実績があります。
公開または出願の前に、秘密を保ったまま当事務所の特許弁護士にご相談ください。マレーシアの発明者はもちろん、海外の出願人およびその海外代理人の方々のためにも対応しています。
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