MyIPOの商標登録手続、現在公表されている政府の公的手数料、各段階に通常かかる期間を、わかりやすくご説明します。出願を登録代理人にお任せになりたい場合は、当事務所が対応することもできます。
マレーシアで商標を登録すると、指定した商品・役務についてその商標を使用する排他的権利、模倣品を止めるための明確な法的根拠、そしてライセンス、フランチャイズ、譲渡が可能な資産を得ることができます。商標は2019年商標法(Trade Marks Act 2019)に基づいて規律され、マレーシア知的財産公社(MyIPO)が所管しています。
登録は自動的にも、即時にも行われません。すべての出願は、方式審査、絶対的・相対的拒絶理由に関する実体審査、公衆による異議申立てのための公告を経て、初めて登録されます。争いがなければ、通常12~18か月かかります。この手続に法律事務所は必須ではありませんが、商標は出願後は一般に補正できないため、調査、区分、明細書の作成段階での誤りは、後から修正することが難しく、不可能な場合もあります。
本ガイドでは、各段階を実際の順序に沿って、現在公表されているMyIPOの公的手数料、そして手続に関して最もよくいただくご質問とあわせてご説明します。お読みいただいた後に、出願とMyIPOとのやり取りを登録代理人に任せたい場合は、商標代理人のページ(英語)で当該サービスの内容をご確認いただけます。
マレーシアの商標出願は、いずれも同じ順序で進みます。異議申立てや拒絶があると時間は延びますが、順序は変わりません。
該当区分に、同一または混同を生じるほど類似した商標がないか、MyIPOの登録簿を調査します。必須ではありませんが、拒絶や異議申立てを受ける可能性の高い商標を出願してしまうことを避ける、最も費用のかからない方法です。MyIPOは、TMA1様式による任意の事前調査を提供しています。
MyIPOへ窓口、郵送、またはIPオンラインポータルで提出します。商標、出願人、そして商標がカバーする商品・役務のニース分類と指定商品・役務を記載します。
MyIPOは、出願が完全かつ適切に提出されているか、すなわち正しい様式、手数料の納付、商標の有効な表示があるかを確認します。この段階で情報が不足していると、実体審査が始まる前から遅延が生じます。
MyIPOは、第23条に基づく絶対的拒絶理由(例:記述的である、識別力がない)と、第24条に基づく相対的拒絶理由(先願商標との抵触)について商標を審査します。拒絶理由がある場合、MyIPOは暫定拒絶を通知し、出願人は一般に2か月以内に応答する必要があります。正当な理由があれば、2か月の延長が1回可能です。
受理された出願は、政府の官報に相当する知的財産公報(Intellectual Property Official Journal)に公告され、第三者が異議を申し立てられる2か月の期間が始まります。
利害関係人は、公告期間内に異議申立書を提出できます。異議がなければ、出願は登録へ進みます。異議が申し立てられた場合は、答弁書と証拠の提出が続き、正式な審理に至らず交渉で解決することもあります。
異議がない場合、または異議が出願人に有利に解決された場合、MyIPOは登録証を発行します。保護は、登録証の発行日ではなく、当初の出願日から及びます。
マレーシアの商標登録は出願日から10年間有効であり、満了前に更新手数料を納付すれば、10年ごとに無期限に更新できます。
以下は、MyIPOの公式ウェブサイトに掲載されている、商品・役務の区分ごとの政府手数料です。登録代理人の専門家報酬は含まれておらず、別途となります。
| 手数料 | 金額 | 適用される場面 |
|---|---|---|
| MyIPOの事前承認済み商品・役務リストを使用した出願 | 1区分あたりRM950 | 標準的な出願、手数料コードTMA2A |
| 事前承認済みリストにない指定商品・役務での出願 | 1区分あたりRM1,100 | 個別の指定商品・役務、手数料コードTMA2B |
| シリーズ出願における追加の商標 | 1件あたりRM50 | 最初の商標に加えて1件ごと、手数料コードTMA2C |
| 事前調査および助言 | RM250 | 任意、TMA1様式、出願前 |
MyIPOが公表している金額です。政府手数料は随時改定されますので、現行の手数料表はMyIPOの商標出願に関する公式ページ(英語)をご確認ください。
登録代理人の専門家報酬に含まれるもの。上記の金額はMyIPOが課す手数料であり、登録商標代理人を選任する費用は含まれていません。専門家報酬には、通常、使用可能性調査と登録可能性の助言、ニース分類に基づく商品・役務の正確な区分、十分な保護範囲を確保しつつ審査に耐える精度を備えた指定商品・役務の作成、出願書類の提出、そして登録に至るまでのMyIPOからの通知の監視と対応が含まれます。
代理人の選任が必要な方。2019年商標法第51条により、マレーシアに居住地または主たる事業所を有しない出願人は、登録されたマレーシアの商標代理人を選任しなければならず、海外の出願人は直接出願できません。マレーシアの居住者には法律上代理人は必須ではありませんが、商標は出願後は一般に補正できず、区分や指定商品・役務の誤りが拒絶や異議申立ての一般的な原因であるため、実務上はほとんどの方が代理人を利用します。
マレーシアでの商標登録について、特によくいただくご質問にわかりやすくお答えします。
当事務所は、これまでに日本企業のマレーシアにおける知的財産案件を取り扱ってきた実績があります。
当事務所は、調査、区分と指定商品・役務の作成、MyIPOへの出願、そして登録に至るまでの手続管理を、国内ブランドにも海外の権利者にも提供しています。
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